最高裁の再審「ラフィーマナー」商標異議ケース

北京高等人民法院(2014)に対する南京ゴールデンホープワイン株式会社(以下、ゴールデン・ホープ・カンパニーと呼ばれる)の商標紛争行政紛争の場合、ガオ興(産業と商標評審委員会(以下、裁判官と呼ばれる)のための国家管理により、再審の最高裁判所への志)忠紫号3129行政上の決定、ラフィット・ロートシルト(以下、シャトーラフィットと呼ばれます)。 2016年1月7日に最高人民裁判所はケースの罪状認否と裁定しました。

8月2日、最高裁第五公開の法廷ケースを聞いて。

フル裁判所は紛争の例焦点は2つの領域に分割されていることを信じています:

1.手続きの側面:手続中の例存在の(1)シャトー・ラフィット偽の証拠? (2)シャトーラフィットの再審アプリケーションは、「行政手続法、「再審申請期限の規定を超えましたか?

2.実体的側面:(1)係争商標と引用した商標は類似の商品に類似の商標を構成しているかどうか? (2)「商標法」(2001年)係争商標の侵害、第28条の規定の登録申請するかどうか?

その後、当事者は、フル裁判所の再審段階への新たな証拠、と反対尋問を提出しました。引用された商標Mingla飛ワイナリーの証拠としてゴールデン・ホープは2008年にフランスに提出し、最高裁が破棄院のために作られたマークを引用し、使用の商標ではありません。使用の明Lafeiワイナリーの商標、商標の証拠として引用、プルフィリピンのワイナリーは、ワイン製品カタログ宣言の2005年から2016年「ラフィット」シリーズの上海税関の際に提出しました。

議論のステージ、当事者は上記のフォーカスのために聞かれることになっています。

シャトー・ラフィットは、(1)シャトー・ラフィットは10月8日に設定された期限が再審を申請しなければならない」、行政手続法」に基づき、2015年4月7日に第二のインスタンスの評決を受け、それは申請者の再審であると信じています9月28日に再審が法定制限時間を超えていない。証拠のメディアの報道(2)申請者提出十分な証拠はマークが中国市場で高い評価を得ており、関連する公衆が引用された商標および「ラフィー」中国との間で確立することが可能で引用しました対応。ビジネス商品ワイン業界の競合企業としてゴールデン・ホープ社は、シャトー・ラフィットを認識しておく必要があり、その音訳ケースマークを引用し、それはマーク対応する音訳を引用します "ラファエル"、 "ラフィー"、 "ラファイエット"係争商標の登録出願の主要部分と同一またはワード「ラフィー」に類似し、商標の使用と同一又は類似の品商品の引用され承認された使用を指定、商品の出所を識別するために、関連する公衆を作るのは簡単では間違っています。したがって、係争商標と引用される商標は、「商標法」第28条の規定に違反し、登録上の同一又は類似の商品に類似の商標を使用して構成しています。

ゴールデン・ホープ当社は、ゴールデン・ホープ当社は2015年3月26日に第二のインスタンスの評決を受け、2015年3月18日のために(1)は、第2の公判期日と考えているので、出願人は、同期間における第二のインスタンスの評決を受けるべきである;(2)を決定します係争商標及び引用さ商標は同様の構成するかどうか、両方の構成要素に加えて、それはまた、有意に引用商標、視認性および商標および他の因子の使用を考慮されるべきです。先行商標紛争の出願日に、わずか数メディアの報道は、商標および中国の「ラフィー」を引用し、それは中国本土市場での評判と商標紛争の出願日前に引用されたマークを確認することはできません。

ケースの背景

2005年4月1日ゴールデンホープ社は、登録番号4578349を申請する、「ラフィーマナー」の商標は、クラス33の指定ワイン、ワイン(ドリンク)、その他の商品にワイン(アルコール)で使用するために、(以下、係争商標と呼びます)。登録のために承認された2007年11月14日に商標紛争、2017年11月13日に排他的な期間。


©北京金信知识产权代理有限公司